日本財団 図書館


・脳坐傷
・その他GSISが決定し、職員補償委員会が承認するもの
イ)給付額:月額250ペソ以上3,240ペソ以下の給付が5年間行われる。また、扶養する子1人につき(5名を限度。)10%の額が加算される。

 

(2)死亡給付
・給付額は、恒久的な全廃疾の場合と同額とされる。
・恒久的な部分廃疾となった年金受給者が死亡したときは、第1順位の受取人は、年金受給者の受給期間(5年間)のうちの残りの期間、月額の給付を受ける(扶養者に係る加算給付を除く。)。

 

(3)葬儀給付
受取人には、GSISによる死亡の埋葬給付に加え、3,000ペソが一時金として支給される。

 

(4)医療関連サービス
・廃疾の期間中、松葉杖などの医療器具が供与される。
・恒久的な全廃疾の場合は、医療、手術又は入院に伴うリハビリ施設が利用できる。

 

170-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION